以前もお話した事がありますが、今回は死亡届についての注意点をまとめていきます。
葬儀社が代行する事がほとんどですが、一部地域では今でも遺族が手続きをしています。
この機会に一緒に勉強していきましょう。
死亡届の発行について
基本的には病院などで医師が看取ってくれた場合には、死亡診断書、
自宅や外で亡くなり、警察が介入した場合には死体検案書というものが発行されます。
↓↓見本↓↓
左側が遺族が記入する「死亡届」、右側が医師が記入する「死亡診断書(死体検案書)」となっています。A3用紙一枚になります。
稀に、右側部分のみを発行される場合がありますが、その際は葬儀社か市役所などに相談しましょう。左側の死亡届の用紙をくれます。
死亡診断書(死体検案書)については、葬儀後の市役所の手続きなどでコピーが必要になりますので、提出前に忘れずにコピーしましょう。
無くなってしまった場合は、有料ですが医師に再発行を依頼する事になります。
死亡届の記入について
まずは故人様についての情報を記入していきます。
名前、性別、誕生日、住所など。
本籍地が分からない場合は「不詳」でも大丈夫です。
次に「届出人」の欄になります。
『同居の親族』、『同居していない親族』のいずれかが一般的になりますが、
届出人の住所によって、死亡届の提出先や火葬場の利用条件が変わる場合もありますので、葬儀社に相談してから記入した方が安心です。
死亡届を受理出来る場所について
死亡届が受理出来る場所は次の3つです。
①死亡地(病院など)
②死亡者の本籍地
③届出人の住所地
実は死亡者の住所地は候補に含まれない為、故人様の住所がある市役所には提出出来ない場合もあります。
火葬場の使用料金が変わる場合がある
故人様の住所地にある火葬場を利用すれば、基本的には市民料金で火葬をしてくれます。
ただ地域によっては、届出人の住所地でも市民料金にしてくれるところもあります。
(例)クオーレ萱島の近隣の場合
・寝屋川市立斎場(寝屋川市民が市民料金)
死亡者、もしくは届出人が寝屋川市民ならOK。
・飯盛斎場(守口市、門真市、四條畷市、大東市民が市民料金)
死亡者の住所が上記の4市の場合のみOK。
喪主が届出人になられるケースが多いですが、
ご家族の状況によっては、届出人の変更を相談する場合もございます。
届出後の注意点
葬儀、火葬までに必要な手続きは葬儀社が代行にて完了します。
※一部地域では遺族が届出に行く必要あり
しかし、国民健康保険や年金など葬儀後の手続きは遺族が行う必要がありますので、
お葬式が終わったら忘れずに済ませていきましょう。
各市区町村で葬儀後の手続き一覧を発行している場合がほとんどです。参考にしましょう。
↓↓寝屋川市のサンプル↓↓
「死亡届が受理されれば同じ市役所内の事だから、国民年金も勝手に止まり、何もしなくていいですよね?」
と仰られる方もおられますが、間違いですので気を付けましょう。
葬祭費(埋葬料)の支給も死亡から2年以内となっていますが、
皆さんが手続きしなければ受給出来ませんし、促してもくれません。
金融機関について
以前のブログでも触れていますが、死亡届によって銀行口座が凍結される事はありません。
葬儀社はもちろんの事、市役所も銀行へ個人情報を通知する事はありません。
詳しくは、「死亡届を出したら口座が凍結されますよね?」をご覧下さい。
まとめ
今回は葬儀で必ず必要な死亡届についてお話しました。
ひとまず葬儀までに必要な事は葬儀社が代行、もしくは指示をしてくれますので心配はいりません。
ただ、葬儀後の事は私たちでは代行出来ませんので、基本的にはご家族がやっていく必要があります。
遠方だったり、身体が不自由で自分では出来ない場合には専門家に代理を依頼する事は可能です。
クオーレでも良心的にお手伝いをして下さる専門家を紹介出来ますので、
ご心配な方は遠慮なくご相談下さい。