先日のイベントで、相続について興味深いお話があったので1つ取り上げたいと思います。
成年後見人制度について
認知症などにより、判断能力が十分にないと、施設への入所や介護が必要なのにその手続きができなかったり、悪質な業者に騙され財産を奪われてしまうことになりかねません。
成年後見制度は、そうした認知症、知的障害・精神障害などにおり判断能力が十分でない方を保護するための法律です。
成年後見制度には、任意後見と法定後見があります。
任意後見とは
ご本人の判断能力が十分であるうちに、将来判断能力が不十分な状態になった時に備えて 後見人を選ぶのが任意後見です。
本人が選んだ後見人と公正証書で契約を結んでおきます。家族がなる事も可能です。ただし、本人が判断能力がある内でないといけません。
法廷後見とは
すでに判断能力が低下してしまった方を、裁判所を通じて支援する制度です。
本人の症状の程度によって、「後見」・「保佐」・「補助」に分けられます。
選任されたものは後見人・保佐人・補助人といい、本人に代わって生活に必要な各手続きや契約を行うことができます。司法書士や弁護士など裁判所が選任した方がなられます。
注意すべき事
どちらも判断能力が低下した方を守るという役割は同じですが、
法定後見は財産を守る事が最優先となります。
相続税対策や贈与、資産運用を本人の為にしてあげようと思っても、
都度本人の為になるか裁判所への相談が必要となります。
任意後見は、契約の際に代理権を与えておけば、
そういった相続税対策や贈与は可能となります。
ただし、任意後見には「取消権」が無い事に気を付けなければいけません。
取消権とは、判断能力の低下した被後見人等が誤って何かの契約をしてしまった、または騙されて変な物を買わされた、
といった場合に、その行為、契約を取り消すことが出来る権限のことです。
法定後見の場合は、権限に取消権があれば、本人が不利な契約を結んでしまった場合でも、
日用品の買い物等を除いてその行為、契約を取り消すことが出来ます。
任意後見を利用していても、本人が認知症や精神疾患の症状で不必要な通販を利用してしまう、
すぐに契約をしてしまうといった行為が見られる場合は、任意後見で対応するのには限界があるため、
任意後見を終了し法定後見への変更も考えなければならないかもしれません。
まとめ
多くのケースでは、認知症などになられてから法定後見へとなっていくそうです。
プロにお願いするので勿論報酬も必要ですし、被後見人がご健在の間はずっと払い続けなければなりません。
もちろん突然の場合などは選択の余地はありませんが、
出来れば健康であるうちに、しっかりと家族で話し合い、
ご本人や家族にとってより良い選択をして頂ければなぁ、、、
と、今回のセミナーで特に気になった点のご紹介でした。