今回もお葬式でよくあるご質問に答えていきます。

「生活保護を受けているんだけど、お葬式はどうしたら、、、」

生活保護を受けている方が喪主になる場合や、受給者が亡くなった場合、

自治体から扶助を受けて葬儀を執り行う事が出来ます。(葬祭扶助)

福祉葬民生葬と呼ばれています。

誰でもOKなの?

生活保護を受けて入れば、誰でも大丈夫、という訳ではありません。

亡くなられた方、もしくは葬儀を出す方(喪主)が生活保護を受けており、

地方自治体(市役所など)が、自分たちで葬儀を行う事が困難であると

判断した場合に可能となります。

いざというときになって慌てない為に、事前に市役所窓口や

民生委員、ケースワーカーなどに相談しておくと安心でしょう。

申請はどのようにしたら?

基本的には亡くなられてから、お葬式を行うまでに申請する必要があります。

各地方自治体によって若干異なりますが、死亡届の際に、市役所や福祉事務所

などで申請する事が多いです。

金銭面での審査等もあるので、ご家族も訪問が必要であったり、

事前に相談していれば電話連絡だけで大丈夫であったりと、

対応は様々です。やはり事前のご相談がお薦めです。

内容はどのようになりますか?

生活保護法に基づき、必要最低限のもので行う事になっています。

自治体によって若干異なりますが、いわゆる直葬(火葬式)と呼ばれる形式です。

霊柩車や棺、ドライアイスなど必要不可欠なものは含まれますが、

寺院の御礼や生花などは含まれない事がほとんどです。

これらもあらかじめ確認しておかれると安心です。

手持ちのお金と、葬祭扶助で普通のお葬式は出来るの?

これは出来ません。生活保護法の規定に基づいて行わなければなりませんし、

経済力があると判断されれば、葬祭扶助も貰えなくなります。

まとめ

一般のお葬式と同様に、あまり経験する事でもありませんし、

初めてという方がほとんどだと思います。

事前に葬儀社や市役所などにご相談されるのが安心です。