「ご近所の方から『埋葬料』が支給されると聞いたのですが、何なのでしょうか?」

今回はこちらの質問にお答えしていきたいと思います。

『葬祭費』とよく混同されるので、しっかり抑えていきましょう。

埋葬料(埋葬費)とは

埋葬料とは、亡くなられた方が健康保険、組合健保に加入していた場合

に支給される給付金のことです。

支給される対象は亡くなられた方の扶養に入っていた方になります。

支給の対象となる方が存在しない場合は、

埋葬を実施した方に「埋葬費」として5万円が支給されます。

また、扶養に入っている方が逝去した場合は

「家族埋葬料」として5万円が支給されます。

埋葬料と葬祭費の違い

埋葬料とよく混同されるもので「葬祭費」があります。

葬祭費も、葬儀にかかった費用の一部が支給されるものです。

ただし、亡くなられた方が国民健康保険の被保険者やその扶養家族だった場合に適用されます。

また、亡くなられた方が後期高齢者医療制度の加入者だった場合も同様に、

葬祭費が支給されます。

葬祭費の詳しい名称は、市区町村によって異なり、

支給される金額も1万円~7万円前後と違いがあります。

つまり、自営業者や個人事業主で国民健康保険に加入している場合は「葬祭費」、

会社員で健康保険や協会けんぽに加入している場合は「埋葬料」を申請できると理解しておくとよいでしょう。

ちなみに両方を受給する事は出来ませんのでご注意下さい。

埋葬料の申請方法

埋葬料は自動的に支給されないため、各自で申請をする必要があります。

その際は、以下の書類を提出する必要があります。

 

・健康保険埋葬料支給申請書

・健康保険証

・火葬(埋葬)許可証もしくは死亡診断書

・葬儀を実施したことが分かる書類

 

次に、申請に必要な各書類の取り寄せ方法などについて解説します。

健康保険埋葬料支給申請書

協会けんぽの窓口で直接もらうか、インターネットからダウンロード、郵送で取り寄せすることも可能です。いずれかの方法で手に入れ、必要事項を記入します。

↓↓ダウンロードはコチラ↓↓

全国健康保険協会(協会けんぽ)

全国健康保険協会 協会けんぽ

健康保険証

亡くなられた方ご本人のものを提出します。

火葬(埋葬)許可証もしくは死亡診断書

火葬(埋葬)許可証は死亡届を役所に提出すると発行されます。

火葬場、もしくは葬儀社の職員から引き渡されます。

死亡診断書(もしくは死体検案書)は原本を役所に提出するので、

手元にはコピーを保管しておきましょう。

葬儀を実施したことが分かる書類

葬儀社で支払いをした領収証があればOKです。

 

以上が申請の際に必要になる書類です。

これらの書類を揃えて不備や記入漏れがないことを確認したら、

申請先である健康保険組合もしくは社会保険事務所に提出しましょう。

 

ちなみに葬祭費の場合は、お住まいの市長区村の窓口で申請しましょう。

埋葬料・葬祭費の申請期限

埋葬料・葬祭費の申請には期限が設けられており、

逝去した次の日から2年以内に申請が必要です。

2年と聞くと余裕があると思われがちですが、

ギリギリに申請しようとすると忘れてしまう恐れがあります。

葬儀の直後でなくても構いませんが、できるだけ早めに申請することをおすすめします。

万が一期限を過ぎてしまった場合は、受給は出来ませんのでご注意下さい。

まとめ

埋葬料とは、社会保険組合に加入していた方が逝去した際に支給される給付金です。

葬儀にかかる大きな費用の一部を軽減するために支給されます。

同じ給付金でも、葬祭費とは異なるので混同しないよう注意しましょう。

また、申請する際は多くの書類が必要になるため、不備がないようにすることも大切です。

二度手間にならないように、必ず事前にお電話などで必要書類を確認の上、

各窓口で手続きをされる事をおすすめします。